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就業規則イメージ
労働基準法では、常時使用する労働者の数が10人以上になれば就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
会社が従業員に指し示すルールブックです。「我社はこのようなルールで就業環境、労働条件等を考えています。従って、これに沿って働いてください。給与、賞与、退職金については、このような人に払います。こういうことはしないでください。」などと労働基準法などの法律に触れたり、公序良俗に反しない限り、経営者が独自に作ることができます。従って、経営者にとっては、自分の会社の理想とする社風に合うようにつくればよいわけです。それが、万が一従業員さんともめた時にも非常に重要なものになってきます。
といっても普段扱い慣れていない法律と向き合うのは大変です。だから、我々社会保険労務士に依頼されることが多いのです。仕事柄、非常に多くの就業規則と接しますが、その内容は10社十色です。いかにも、経営者の方が就業規則に興味がなく、本屋さんで買ってきた本を模したようなものや、以前お勤めされていた会社から持ってきたものを使われているのか、会社と労働組合との労働協約のような非常に組合が強いもの、非常に性悪説的な就業規則で入社前の従業員さんが読んだら、入社するのが嫌になるだろうなというようなもの、または非常にバランスが取れた、読んでいて安心できるものなど色々です。しかし、そのどれもが良いとか悪いとかいうものではありません。
一般的には大手企業は、あまり細かなことを規定せず、担当部長さんなどが運用しやすいように幅を持たせてあったり、数年に一度、困った従業員が出ても組織の中で解決していける為、ほのぼのとした就業規則が多いような気がします(その多くが、組合があるからでしょうか?)。しかし、中小企業の場合は、どうしても性悪説的なものが多くなってきます。
私たちも、日々色々な労務相談の中で、就業規則のあの部分にあの条文を織り込んでいれば、トラブル回避できたのにとか、裁判になっても会社側が勝てたのになどという事を体験してしまいどうしても性悪説的アドバイスになりがちです。さもそのようなリスク回避の条文を入れることが善であるような言い方でお話することもあります。しかし、本来は経営者の方が経営理念を、経営方針を、社風をどのように考えておられるのかをじっくりとお聞きして、それに沿ったものをお作りするのが本来のバランス感覚の良い社会保険労務士であると思います。あくまで主はお客様ですから。しかし、それを踏まえて一条一条、その条文の意味をご説明して、プロとしてのアドバイスを織り交ぜながら・・・
「右手にロマンを左手にそろばんを」などという言葉がありますが、私は「8割を孔子の性善説、2割を韓非子の性悪説を」などと言ったりしております。会社の規模、業種なども理解したうえで社長の考えをお聞きしながら、リスク回避と従業員さんへの安心感と会社の懐の深さとバランスを考えながらお手伝いさせていただいております。