枠
助成金
新たな雇入れ等 | 中小企業基盤人材確保助成金 |
---|---|
特定求職者雇用開発助成金 | |
試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金) | |
介護基盤人材確保助成金 | |
雇用の維持 | 定年引上げ等奨励金 |
雇用の改善 | 短時間労働者均衡待遇推進等助成金 (パートタイマー助成金) |
仕事と家庭の両立支援 | 中小企業子育て支援助成金 |
両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース) | |
両立支援レベルアップ助成金 (子育て期の短時間勤務支援コース) |
中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者の雇い入れも対象になります)
- 創業、異業種進出した日から6箇月以内に大阪府知事あてに改善計画を提出する
- 創業や異業種進出のため250万円以上の経費(施設や設備への投資等)を行うこと
- 基盤人材の年収は、350万円以上(賞与を除く)で雇い入れられる人が対象となります
基盤人材1人あたり140万円(上限5人)、一般人材1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数が限度)
中小企業子育て支援助成金
常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事主に対する、育児休業取得あるいは短時間勤務制度の利用促進
- 平成18年4月1日以降、初めての育児休業取得者あるいは短時間勤務制度の利用者があったこと
- 次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届出ている事業主であること
- 育児休業の場合は、6箇月以上制度を利用後に職場復帰して6箇月以上継続して雇用されていること
- 短時間勤務制度の場合は3歳未満の子について6箇月以上制度を利用したこと
育児休業者がでた場合
1人目・・・100万円
2人目・・・・60万円
短時間勤務を利用した場合
1人目・・・
利用期間が6箇月以上1年以下 60万円
利用期間が1年以上2年以下 80万円
利用期間が2年を超えた場合 100万円
2人目・・・
利用期間が6箇月以上1年以下 20万円
利用期間が1年以上2年以下 40万円
利用期間が2年を超えた場合 60万円
1人目・・・100万円
2人目・・・・60万円
短時間勤務を利用した場合
1人目・・・
利用期間が6箇月以上1年以下 60万円
利用期間が1年以上2年以下 80万円
利用期間が2年を超えた場合 100万円
2人目・・・
利用期間が6箇月以上1年以下 20万円
利用期間が1年以上2年以下 40万円
利用期間が2年を超えた場合 60万円
中小企業定年引上げ等奨励金
就業規則等で「65歳以上への定年の引上げ」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」等の定めをし、70歳まで働くことのできる中小企業を支援
- 常用被保険者の数が300人以下の事業主が上記規程を平成20年4月1日以後実施したこと
- 助成金申請日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること
実施した制度の種類と企業規模に応じて20万円〜160万円
短時間労働者均衡待遇推進助成金
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や健康診断の制度を設けた場合やパートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組みをし、パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化に繋げる((1)〜(6)の6種類)
- パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でること
- パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出ること
- パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出ること
- 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出ること
- 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施したこと
- パートタイマーの健康診断(雇入れ時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が4名以上出ること
支給対象メニュー | 支給額 | |
【1】正社員との共通の待遇制度の導入 | 第1回目 | 第2回目 |
---|---|---|
【2】パートタイマーの能力等に 応じた待遇制度導入 |
25万円 |
35万円 |
【3】正社員への転換制度の導入 | 15万円 |
25万円 |
【4】短時間正社員制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
【5】教育訓練制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
【6】健康診断制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
※いずれのメニューも支給は1事業場あたり一度限りで2回に分けての支給になります。
※第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内で、その対象者が雇用されていることが要件です。
トライアル雇用奨励金
ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が一定期間(原則3ヶ月)試行的に雇用することにより、事業主と対象労働者の双方が業務遂行に
当たっての適正や能力などを見極めるとともに、相互に理解を深めて対象労働者の常用雇用への移行や雇用機会の創出を図るもの
- 対象者
●45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険受給資格者であること
●40歳未満の者
●母子家庭の母等 - トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用を終了するまでの間に雇用保険被保険者を事業主都合に より解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること
トライアル雇用労働者1人につき月額4万円(上限3ヶ月)
両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
育児休業取得者が、育児休業終了後、現職等に復帰する旨の取扱いを就業規則に規定し、休業者の代替要員を確保し、職場環境を整え、職場復帰しやすい環境の整備を図る。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業について、就業規則又は労働協約に定め、実施していること
- 3ヶ月以上代替要員を使用したこと
現職復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主の場合
最初に要件を満たした育児休業所得者(支給対象労働者)が生じた場合 | 中小企業 |
50万円[40万円] |
---|---|---|
大企業 |
40万円[30万円] | |
2人目以降の支給対象者が生じた場合(最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間で最初の人を含め1事業所あたり1年度10人まで) | 中小企業 |
15万円 |
大企業 | 10万円 |
※[ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合の金額です。
両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
両立支援レベルアップ助成金の趣旨
両立支援レベルアップ助成金の主な要件
両立支援レベルアップ助成金の支給額
特定求職者雇用開発助成金
60歳以上の人、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等の一般的に就職が困難なかたの就職を促進する
- ハローワーク等の紹介により就職したこと
- 対象労働者の雇入れの日前後6ヶ月の間に雇用する雇用保険の被保険者を事業主都合により離職させていないこと
対象労働者 | 第1期 支給額 |
第2期 支給額 |
第3期 支給額 |
助成 対象 期間 |
(イ)(ロ)及び(ハ)以外の者 | 30万円 (25万円) |
30万円 (25万円) |
- | 1年 <2期分> |
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(ロ)身体障害者、知的障害者のうち重度の者又は45歳以上の者・精神障害者 | 40万円 (33万円) |
40万円 (33万円) |
40万円 (33万円) |
1年6ヶ月 <3期分> |
(ハ)短時間労働者 注1 | 20万円 (15万円) |
20万円 (15万円) |
- | 1年 <2期分> |
※注1:短時間労働被保険者の区分は現在ありませんが、定義はこれまでどおりです
※助成対象期間は、6ヶ月に区分した期間(支給対象期)ごとに支給されます
※( )内は、中小企業以外の事業所の助成額